伊達なパパの会規約

(目的)

第1条 

 この会は、伊達なパパの会(以下「パパの会」という。)と称し、障がい児・発達に気がかりのある子をもつ父親が主体となった交流を促進することで、子供の成長に寄与することを目的とする。

 

(会員)

第2条

1 伊達なパパの会の会員(以下「会員」という。)は、本来の目的に賛同する個人、団体をもって構成する。

2 会員は第12条に規定する会費を納入しなければならない。

 

(事業)

第3条

 パパの会は、目的達成のために次の事業を行う。

 (1)子供との交流の企画及び実施

 (2)子供との交流の促進に係る情報の収集及び提供等

 (3)その他目的達成のために必要な事業

 

(役員)

第4条

 パパの会に次の役員を置く。

(1)会長   1名

(2)副会長  3名

(3)会計   1名

(4)監事   1名

(5)常任幹事 5名以内

 

(役員の職務)

第5条

1 会長は、パパの会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときその職務を代理する。

3 会計は、パパの会の出納を行い、会計報告を行う。

4 監事は、パパの会の会計を監査する。

5 常任理事は、会長の指示の下、業務を分担してパパの会の運営にあたる。

 

(任期)

第6条

 パパの会の役員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(名誉会長および顧問)

第7条

 パパの会の運営には必要な助言及び協力を得るため、名誉顧問を置くことができる。

 

(会議)

第8条

 パパの会の会議は、総会および幹事会とする。

 

(総会)

第9条

1 総会は役員、名誉顧問の選任、規約の改正、予算、決算その他の重要事項を審議、決定する。

2 総会は会長が招集し、会議の議長は会員の中から選出する。

 

(幹事会)

第10条

1 幹事会は、総会に付すべき事項その他事業執行に関する事項を審議、決定する。

2 幹事会は、第4条各号の役員をもって構成する。

3 幹事会は会長が招集し、会議の議長は会長が務める。

 

(専決)

第11条

1 パパの会の事業に関する緊急の案件について、総会又は幹事会を開くことが困難なときは、会長がこれを専決することができる。

2 会長は、前項の措置を行ったときは、次の総会又は幹事会にて報告し、その承認を得なければならない。

 

(会計)

第12条

1 パパの会の運営経費は、年会費、寄付金、協賛金その他の収入をもってあてる。

2 パパの会の年会費は、個人会員は年3,000円とし、団体会員は年5,000円とする。

3 本会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

 

(委任)

第13条

 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は会長が幹事会の承認を得て別に定める。

 

付則

1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。